治療費、交通費、休業補償、慰謝料 保険のいろいろ
交通事故と自賠責保険について
交通事故の治療には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)が適用されるため、窓口での負担は0円です。
自賠責保険とは「相手が保険に入っていなかった」「任意保険を使いたくない」「ひき逃げされた」などの際に被害者が「最低限の補償」が受けられるようにと、国が運営する対人補償制度、これが「強制保険」といわれている自賠責保険です。
自賠責保険は公道を走る全ての自動車やバイクに加入が義務付けられています。
この保険は整骨院の治療の際にも適用されます。
治療費(整骨院での治療を含む)
交通費(電車、バス代、タクシー、パーキング代等)
休業補償(交通事故前過去3ヶ月分の給与額とその間における休業日数などを記載した休業損害証明書が必要)
計算式 5,700円×休業日数=休業補償
1日の基礎収入額が5,700円を超えると認められる場合には、例外的にその実額を1日当たりの基礎収入額とすることができる場合があります(上限1日19,000円)
慰謝料(精神的な損害に対する賠償)
自賠責保険の慰謝料の算出方法は、
「4,200円×総治療日数」もしくは「4,200円×(通院日数×2)」
のどちらか少ない金額の方をとります。
専業主婦もしっかり補償
家事に従事している専業主婦の方にも休業補償はあります。
家事労働という仕事に従事して家族の生活を支えているということで、家事を休んだ分を休業損害として認められるのです。
専業主婦の方も安心して治療を受けることができます。